【西宮】土地売却方法の1つである競売とは?競売と任意売却の違いとメリット・デメリット
ローンを滞納してしまった際の住宅の売却方法には、競売と任意売却があります。競売は、債権者が強制的に不動産物件を売却する方法です。土地売却をご検討中の方は、西宮にある株式会社アロースコーポレーションにご相談ください。
競売とは?任意売却との違いやメリット・デメリットについて
住宅ローンを組んだ場合、返済にかかる担保として、債権者は不動産に「抵当権」を設定します。債務者の収入の減少や途絶により住宅ローンの返済が不可能となった場合には債権者が抵当権を行使して不動産の売却が始まります。
そのようなケースで取られる方法が、債権者が裁判所を通じて強制的に不動産を売却する競売です。また、債権者の合意が前提ですが、任意売却を選択することもあります。
競売とは
一般的な意味は、オークション形式での売却です。不動産業界においては、住宅ローンが返済できなくなった場合に、債権者の申し立てにより裁判所で物件を売り出すことを指します。
任意売却とは
住宅ローンの返済が不能となった場合に、物件の売買を不動産市場で行うことを指します。任意売却には債権者の合意が必要です。
競売のメリット
競売により得られるメリットは以下のとおりです。
・手間がかからない
競売の手続きは裁判所が進めます。債務者は手続きを行う必要がないため、手間がかかりません。
・転居までの期間が長い
競売は不動産の所有権移転まで早くても6ヶ月程度かかります。加えて、不動産引渡命令から強制退去まで1~2ヶ月間の猶予があるため、転居まで不動産を利用できます。
任意売却のメリット
任意売却で得られるメリットは、以下のとおりです。
・競売よりも高値で売れる
任意売却は一般的な不動産取引市場で物件を売買します。つまり、競売のような安値で買われる心配がないことが任意売却の大きなメリットです。
売買で得た費用は住宅ローンの返済に充てられるため、任意売却ができると競売と比べて残債が減ります。
・プライバシーの侵害を受けない
競売はインターネットなどに情報が公示され、プライバシーを損なう可能性があります。一方、任意売却は売却の事実を隠せますので、プライバシーの侵害を受ける心配がありません。
競売のデメリット
競売にはデメリットも存在します。
・売却価格が低い
競売においては、一般的な不動産取引と比較し売却価格が6〜8割ほどになることが多く、この点は競売の最大のデメリットといえるでしょう。
・プライバシーを損なう
競売となると執行官が強制的に不動産を実況見分します。建物の外観も内観も強制的に実況見分されるため、住んでいる場合にはプライバシーが損なわれてしまうかもしれません。
また、競売情報はインターネットなどに公示されるため、近隣住人にも知られてしまう可能性があります。
任意売却のデメリット
競売よりも高い価格で売れるのが任意売却の大きなメリットですが、デメリットも存在します。
・個人信用情報に記録が残る
任意売却をすることは、住宅ローンの返済が滞っていることを示します。そのため、CICなどの信用情報機関に滞納などの情報が一定期間記録されます。
・タイムリミットがある
債権者である金融機関はいつまでも任意売却を待ってくれるわけではありません。条件によって異なりますが、任意売却が始まって10ヶ月以上経っても売れないと、競売にかけられるケースもあります。
物件・土地売却をご希望の方はお気軽にご相談ください!
物件を地方裁判所がオークション形式で出品するのが競売です。債務者は手続き不要で物件が売れるメリットはありますが、任意売却と比べて6~8割ほど低い金額で売られてしまいます。また、競売の情報がインターネットなどで公示されてしまうことから、近隣住民に競売の事実を知られてしまう点もデメリットです。
任意売却では通常の不動産取引で物件を売却します。近隣住民に知られないように取引を進められ、競売と比べて高く売れるメリットがありますが、個人信用情報に記録が残るなどの点がデメリットです。
競売と任意売却では、任意売却のほうが高値で売却できますので残債の減額が可能です。また、債権者となる金融機関も残債の分割返済に対する理解があり、自己破産など最悪のケースを避けられます。
株式会社アロースコーポレーションでは、お客様の不動産に関するお悩みに対し、代表がしっかりと丁寧にヒアリングを行い、お客様一人ひとりに寄り添ってご提案をいたします。ご事情がある物件の売却でも安心してお任せいただけますので、お気軽にご相談ください。
西宮で土地売却をご検討中なら株式会社アロースコーポレーション
- 社名
- 株式会社アロースコーポレーション(英文名:Alowce Corporation)
- 代表者
- 代表取締役 天野 靖之
- 設立年月日
- 2019年(令和1年)9月2日
- 住所
- 〒663-8211 兵庫県西宮市今津山中町7−24
- TEL
- 0798-77-8487
- FAX
- 0798-55-5798
- URL
- https://alowce.com/
- 資本金
- 300万円
- 許可番号
- 宅地建物取引業 兵庫県知事(1)第204469号
- 事業内容
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- 不動産事業
- 不動産賃貸事業
- リフォーム事業
- 加盟団体
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- 公益社団法人 全日本不動産協会
- 公益社団法人 不動産保証協会
- 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会