【西宮・土地売却】農地を売る方法や流れについて

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【西宮】農地を売る方法と売却の流れを解説!土地売却は地元の不動産会社へ相談を

農地を売る方法としては「農家もしくは農業参入者へ農地のまま売る」または「宅地へ転用してから売る」などがあります。農地を売りたい場合は、土地売却の実績が豊富な西宮の不動産会社・株式会社アロースコーポレーションにご相談ください。

農地を売却する方法は?売却の流れもご紹介

ステップの書かれた紙

遊休農地を所有している方や将来相続する予定の農地がある方のなかには、売却を検討している方もいらっしゃるかもしれません。しかし、農地の売買は農地法で制限されているため注意が必要です。こちらでは、農地を売却する方法を解説します。

農地は売却が難しい

農地は誰にでも売れる土地ではありません。農地を購入できるのは農家または農業参入者に限られ、農地の用途も耕作と決まっているためです。

さらに、農地の売却前に、農業委員会の許可を得なければなりません。農業委員会とは農地に関わる様々な事務を執り行う行政組織であり、各市区町村に設置されています。この農業委員会の許可を得ていない場合、農地の売買自体が無効になる恐れがあります。

長期間放置された遊休農地は、売却が難航するケースも少なくありません。長期的に手を加えなかった農地は著しく劣化し、害虫が大量発生するなど荒れた土地になってしまうからです。復旧には多くの手間や時間がかかるため、早期売却は難しい可能性が高くなります。

農地を売却するための2つの方法

農地の売却はたしかに難しいですが、適切な売却方法を選ぶとスムーズに売れる場合があります。農地の売却方法は、次の2通りです。

・農地として売却する
農家または農業参入者へ農地として売り、買主も農業用地として活用する方法です。

購入希望者を探すにあたり、農地中間管理機構から斡旋を受ける方法があります。また、不動産会社を通して購入希望者を探すことも可能です。農地として売るなら、購入希望者が現れたタイミングを逃さないよう、早い段階で準備を進めておくことをおすすめします。

・地目変更する
地目変更とは、所有する土地の利用方法を変える場合、登記簿の内容も変更することを指します。地目変更で、土地の用途を「農地」から「宅地」などに変更することが可能です。住宅用地ならば購入できる人が農家または農業参入者に制限されないため、土地を売却しやすくなります。

ただし、地目変更できる農地は、「鉄道駅が500m以内にあり、将来的に市街地に変わる可能性がある」などの条件が定められています。そのため、営農条件がよい農地は地目変更できない場合もあるため注意してください。

また、地目変更の前には「農地転用許可」の取得が必須です。この許可は都道府県知事、または指定市町村が交付します。

農地売却の流れ

農地として売る場合は、宅地の売却とは異なる手順が生じます。

1:購入希望者を見つける
農地は、農家もしくは農業参入者のみ購入できます。購入希望者が身近にいない場合は、自力で探すことは困難です。その場合、農業委員会や農地中間管理機構(農地バンク)、あるいは不動産会社に依頼し、買主を探してもらう方法があります。

2:売買契約を締結する
先に売買契約を済ませた後、農業委員会へ売買の許可を申請します。農業委員会への申請時に買主の氏名・住所や利用用途の申告が必須となっているためです。

3:代金の清算と登記の変更(所有権移転)
農業委員会の許可が下りたら、代金の清算と所有権移転の登記を行います。所有権の移転登記にかかる時間は、1〜2週間程度が一般的です。

農地を売却したい方には、売買実績の豊富な不動産会社へ相談することをおすすめします。西宮にある株式会社アロースコーポレーションでは、農地の売却のみならず、活用方法もご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

農地をスムーズに売却したい方は地元の不動産会社へご相談を

農地売却の相談

農地を購入できるのが農家または農業参入者に限られている点に、農地売却の難しさがあります。また、放置された農地を購入する人の目的は営農ですので、荒廃した農地の場合、売却はより難しくなる傾向があります。相続で継承する、あるいは継承した農地を売却したい方は、早めに対策しなければなりません。

また、地目変更で宅地に変えてから売る方法もあります。宅地へ変更すれば、幅広く購入希望者を探すことが可能です。ただし、地目変更を行う前に、農地転用許可を取得する必要があります。

いずれの売却方法を選ぶにしても、土地を売却する時には不動産会社のサポートが必須です。

農地を売却したい方は、地域に密着した不動産会社「株式会社アロースコーポレーション」へご相談ください。地域の需要や相場、土地の活用方法などを把握しており、農地も含めた土地売却や土地の活用方法をご提案いたします。地目変更すべきか農地のまま売るべきかお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。

西宮で土地売却(農地など)なら株式会社アロースコーポレーション

社名
株式会社アロースコーポレーション(英文名:Alowce Corporation)
代表者
代表取締役 天野 靖之
設立年月日
2019年(令和1年)9月2日
住所
〒663-8211 兵庫県西宮市今津山中町7−24
TEL
0798-77-8487
FAX
             
0798-55-5798
URL
https://alowce.com/
資本金
300万円
許可番号
宅地建物取引業 兵庫県知事(1)第204469号
事業内容
  • 不動産事業
  • 不動産賃貸事業
  • リフォーム事業
加盟団体
  • 公益社団法人 全日本不動産協会
  • 公益社団法人 不動産保証協会
  • 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会