【西宮】不動産処分の相談に対応!相続不動産を手放すタイミング

HOME // 【西宮】不動産処分の相談に対応!相続不動産を手放すタイミング

【西宮】不動産処分の方法と相続不動産を手放すタイミングについて

西宮で不動産処分にお困りであれば、株式会社アロースコーポレーションにご相談ください。不動産は勝手に放棄できないうえ、処分しなければ税金だけを負担することになります。今回は不要な不動産の処分方法と、相続した不動産を手放すタイミングを解説します。

【西宮】相談前に知りたい不動産処分の方法

相談をしている人

不要な不動産を処分する方法は、以下の4つです。

  • ・売却する
  • ・寄付する
  • ・相続を放棄する
  • ・空き家バンクに登録する

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

不動産を売却する

不動産処分でまず検討するべき方法は売却です。固定資産税の負担から解放されるだけではなく、不動産を現金化することでより有用な資産運用が可能となります。諸々の費用や税金も発生しますが、ご自身への恩恵が最も大きい処分方法です。

不動産を満足な形で売却するためには戦略やノウハウが欠かせません。西宮で不動産売却をご検討中でしたら、実績が豊富な株式会社アロースコーポレーションへご相談ください。

不動産を寄付する

買い手が見つからずお困りであれば、不動産を無償で寄付する方法もあります。ただし、無償とはいえ税金の負担を負ってまで譲り受けてくれる相手は稀です。寄付を受け入れてくれる可能性がある相手として以下の例が挙げられます。

  • ・隣接地の所有者
  • ・法人(一般企業・NPO法人・学校法人・病院など)
  • ・地方自治体

寄付を検討する際は、まず隣接地の所有者に声をかけてみましょう。土地は広い程価値が上がりやすくなるため、無償であれば譲り受けてくれる可能性があります。

最も可能性が高いのは法人です。法人であれば事業での活用や保養所建設など様々な運用方法が考えられます。寄付を持ちかける際は、採算を重視する一般企業ではなく公益団体を優先しましょう。

寄付の受け入れ先が見つからない場合は自治体にも相談してみましょう。通常、自治体は管理費用の増加や固定資産税の減収を懸念して不動産の受け入れには消極的です。しかし自治体のニーズに合う物件であれば寄付を受け入れてもらえる可能性もあります。

不動産の相続を放棄する

ご自身が不動産を相続する際に「相続を放棄して土地を受け取らない」という選択も可能です。これを相続放棄といい、固定資産税の支払い義務がなくなります。ただし、不要な不動産だからといって安易な相続放棄はおすすめできません。

相続放棄をすると、不動産だけでなく全ての財産の相続権が消失します。また、相続を放棄したとしても、次の管理者が決定するまではご自身で土地・建物の管理をしなければなりません。相続放棄はメリット・デメリットを考慮したうえで慎重に判断しましょう。

空き家バンクに登録する

空き家バンクは各自治体やNPO団体が実施する物件仲介サービスです。利用者は主に移住希望者であるため、通常の売却とは異なる層にアプローチできます。テレワークの推進により地方移住が活発化している今だからこそ、積極的に活用したいサービスです。

【西宮で不動産処分】相続不動産を手放すタイミングとは?

手の平に家のおもちゃ

相続した不動産を処分する場合、どのタイミングで手続きをするべきかお悩みの方もいるでしょう。ここでは相続した不動産を売却するべき3つのタイミングを紹介します。

相続税評価額に対して売却価格が安い場合は相続開始から10ヶ月以内

始めに、不動産の相続税評価額に対して市場の売却価格の方が安いケースについて解説します。

この場合は相続税の申告期限である「相続発生から10ヶ月以内」に売却を完了させましょう。一部の例外を除き、相続税では不動産の売却価格を課税対象額とした申告も認められます。売却価格がもともとの相続税評価額よりも低ければ、その分だけ節税が可能です。

なお、親族に不動産を売却した場合や、節税を目的として安価で販売したようなケースでは認められない可能性があります。

既に相続税を納めている場合は相続開始から3年10ヶ月以内

前述した1のケースに該当せず、不動産の相続税評価額で相続税を納めた場合は「相続開始から3年10ヶ月以内」で売却を完了させましょう。

これは相続税における「取得費加算の特例」が適用される期限です。期限内に不動産を売却することにより、既に納めた相続税の一部を不動産売却で発生する税金の控除に充てられます。不動産売却には半年程度の時間を要するため、余裕を持って準備を進めましょう。

空き家は「特定空き家」に指定される前に処分する

相続した物件が空き家になる場合、行政から「特定空き家」に指定される前に処分することをおすすめします。特定空き家とは倒壊の危険や衛生上の問題がある、もしくは地域の景観を損ねているなどの理由で撤去が急がれる空き家のことです。

通常、固定資産税では宅用地に対して評価額減額の特例が適用されます。減額率は「小規模宅用地(200平米以下の部分)」が1/6、「一般宅用地(200平米を超える部分)」が1/3です。

しかし、特定空き家に指定された物件には減額措置が適用されません。空き家の管理に不安があれば早めに不動産を処分しましょう。

損をする前に相続不動産を処分しよう

相続した不動産は活用しなければデメリットしかありません。実家の土地を売却することに抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、固定資産税の支払いが負担になる前に手放すことも正しい選択といえます。

不動産処分を満足のできる形で実施するためには専門知識を持った不動産会社のサポートが重要です。西宮での不動産処分にお困りであれば、ぜひ株式会社アロースコーポレーションにご相談ください。

西宮で不動産処分の相続のご相談は株式会社アロースコーポレーションへ

社名
株式会社アロースコーポレーション(英文名:Alowce Corporation)
代表者
代表取締役 天野 靖之
設立年月日
2019年(令和1年)9月2日
住所
〒663-8211 兵庫県西宮市今津山中町7−24
TEL
0798-77-8487
FAX
             
0798-55-5798
URL
https://alowce.com/
資本金
300万円
許可番号
宅地建物取引業 兵庫県知事(1)第204469号
事業内容
  • 不動産事業
  • 不動産賃貸事業
  • リフォーム事業
加盟団体
  • 公益社団法人 全日本不動産協会
  • 公益社団法人 不動産保証協会
  • 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会