【西宮】不動産処分のおすすめの選択肢は?仲介の相談が可能

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西宮で不動産処分をするなら媒介契約をチェック!契約内容の違いを把握しよう

西宮で不動産処分を行う際に結ぶ必要があるのが、媒介契約です。どの契約内容を選ぶかによって、不動産処分の内容が大きく異なります。それぞれの内容を理解し、どの契約内容にするべきかを見極めなくてはいけません。こちらでは、不動産処分を行う際の媒介契約の内容とメリット、デメリットについてご紹介いたします。

【西宮】仲介で不動産処分を行うときは媒介契約のチェックがおすすめ

契約書とサイン

仲介によって不動産を売却するにあたり、媒介契約の種類とそれぞれの特徴について見ていきましょう。事前に把握することで不動産処分をスムーズに進められます。

専属専任媒介契約は1社だけに仲介を依頼する方法

一般的にはいくつもの不動産会社に仲介をお願いすることが可能なのに対して、同契約では不動産会社を1社だけ選び、仲介を依頼します。また自分自身が販売活動を行い、買主を見つけることもできません。

メリットは、不動産会社と密にやりとりができる点にあります。売主としては1社にしか買い手探しをお願いしていないので、買い手が見つからない場合、不動産処分そのものが行えなくなってしまいます。そのため、不動産会社は売主に対して仲介業務の実施状況を報告しなくてはいけない義務を背負います。

不動産会社としても決められた期限内に買主を探さなくては仲介ができません。そのため、必死に販売活動を行います。後述する2つの契約方法より買主が見つかる可能性は高いといえるでしょう。

専任媒介契約は自分から売買取引が可能

契約できる不動産会社は1社のみです。しかし、自分からも買主との取引が可能です。この点から、専属専任媒介契約よりも規制が緩くなっていると考えましょう。

メリットは好条件の買主を自力で見つけられる点にあります。自力で買主が見つかりそうな人であれば自分の希望に近い取引がしやすいでしょう。

一般媒介契約は買主を広く探せる

いくつもの不動産会社と契約するときに利用する方法です。そのため、買主を幅広く探すことが可能です。好条件での取引がしやすい契約といえるでしょう。

媒介契約の注意点を解説

チェックリスト

媒介契約はそれぞれ注意するべきポイントがあります。メリット、デメリットを比較したうえでどの契約を結ぶべきなのかを判断しましょう。

専属専任媒介契約では不動産会社選びが重要

不動産会社に依存する契約方法です。そのため、自分の希望どおりに販売活動が進んでいくとは限りません。不動産会社が販売活動に関しての熱意が低い場合、契約がなかなか成立しません。不動産会社の営業能力に影響される契約となるので、不動産会社選びが何よりも大切になります。

また、不動産会社の質がよかったとしても売り出しの条件が悪ければ買主が見つかりません。不動産会社側で売り出し条件を勝手に変更することはできないので、いつまでも買主が見つからないようであれば自分で売り出し条件を変更する必要があります。

専任媒介契約は自分で買主を探す行動力が大切

専属専任媒介契約と比べて、不動産会社との関わりが薄くなります。販売活動に関する報告頻度も下がり、販売活動自体も専属専任媒介契約と比べたら積極的に行ってもらえないでしょう。その穴を埋めるために自身で買主を探す行動力がある方におすすめの契約内容といえます。

一般媒介契約は売り出し条件や物件に魅力があるとおすすめ

この場合、どの不動産会社が契約に結びつくかわかりません。つまり、不動産会社側からすれば、頑張って販売活動を行ったとしても利益が生まれない可能性があります。そうなると、確実に利益が保証されている専属専任媒介契約の方に力を入れて販売活動を行うでしょう。

売り出し条件や不動産自体に魅力があり、販売活動を積極的に行わなかったとしても複数の買主が見つかりそうな場合においては、一般媒介契約はおすすめといえます。

【西宮】不動産処分は契約内容が重要

不動産処分をするうえで契約内容は非常に重要です。不動産や売主の状況によって適した媒介契約は異なるので、どの媒介契約を結ぶべきか慎重に決めなくてはいけません。もし、いつまで経っても不動産処分が成立しない場合は、媒介契約の内容に問題がある可能性があるので、一度見直してみてください。

西宮で不動産処分をお考えの方は、株式会社アロースコーポレーションにご相談ください。買主様と売主様の間でご納得のいく契約が成立できるよう、スムーズな仲介を行います。不動産処分をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

西宮で不動産処分のご相談は株式会社アロースコーポレーションへ

社名
株式会社アロースコーポレーション(英文名:Alowce Corporation)
代表者
代表取締役 天野 靖之
設立年月日
2019年(令和1年)9月2日
住所
〒663-8211 兵庫県西宮市今津山中町7−24
TEL
0798-77-8487
FAX
             
0798-55-5798
URL
https://alowce.com/
資本金
300万円
許可番号
宅地建物取引業 兵庫県知事(1)第204469号
事業内容
  • 不動産事業
  • 不動産賃貸事業
  • リフォーム事業
加盟団体
  • 公益社団法人 全日本不動産協会
  • 公益社団法人 不動産保証協会
  • 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会