【西宮】不動産処分を業者・会社に相談する前に行うこと

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西宮で不動産処分をするなら早めに相談!デメリットを回避しよう

西宮で不動産処分をする際に行うべきことをご存知でしょうか?不動産処分をしたいけれど何から始めればいいのかわからないという方は多いでしょう。不動産の状況によって不動産処分がしたくてもできない場合があります。こちらでは、不動産処分をする前に行うことについてご紹介いたします。また、不要な土地を所有するデメリットについて解説します。

【西宮】不動産処分をする前に行うこととは?業者や会社へ相談?

虫眼鏡と家の模型

不動産処分をする前に行うべきことは人によって異なります。まず、相続した不動産を処分する場合についてです。相続した不動産は自分の名義ではないので、名義変更をしなくてはいけません。不動産は所有者にしか売却できないというルールがあるので、自分の名義にしないと売却することはできません。

次に遺品の整理をしましょう。相続した不動産には、故人の遺品が残っている場合があります。不動産は荷物が一切ない空の状態で売却をするのが基本なので、物が残っているのは望ましくありません。自分で行うのが難しければ、遺品整理業者に相談するのもおすすめです。

相続していない不動産の場合は、名義が自分であることが多いので名義変更の必要はありません。引っ越し先の物件に荷物は移動させるので、整理する必要もないでしょう。しかし、不動産の境界確認をしなくてはいけません。

境界とはどこまでが自分の不動産かを示すものです。売却するにあたってどこまでが自分が所有している不動産かを明確にしなくてはいけません。それが不明瞭な場合は、測量会社に依頼をしましょう。また、不動産購入時に測量を行っていることが多いので、探せば書類が見つかるかもしれません。

そして不動産の購入金額がわかる書類を準備しましょう。これがあると譲渡所得が安くなり、発生する税金が少なくなります。確定申告時に必要になるので、売却前に探しておきましょう。

最後に不動産会社に査定を依頼します。査定を依頼する際は、査定の正確性を判断するために複数の不動産会社に依頼しましょう。査定を依頼するだけなら無料なので、最低でも3社には依頼をするのがおすすめです。不動産会社選びは不動産を処分するうえで最も大切なポイントです。

いらない土地を所有するデメリットとは?

草の生えた土地

不要な土地を処分するのが面倒だからといって所有している方は多いでしょう。しかし、土地を所有しているだけというのは色んなデメリットがあります。まずは税金です。

不動産には固定資産税がかかります。これは土地の場合でも同様です。土地は私たちが所有している財産とみなされるので、課税対象となるのです。つまり、いらない土地を所有しているだけで毎年支払う税金が高くなっているのです。

さらに土地で発生するトラブルの責任が問われるという点があります。空いている土地はゴミを不法投棄されたり、ホームレスが住み着いたりします。仮にその土地で不法投棄されたゴミが原因で火災が起こったとしましょう。不法投棄されたゴミが原因ではありますが、正しく管理をしなかった土地の所有者にも責任が追及されます。その結果、損害賠償を支払うことになってしまうのです。

不要な土地だからといって管理をしないわけにはいきません。しかし、管理は面倒と感じる方も多いでしょう。特に相続して遠方の土地を所有している場合は、常に管理をするわけにもいきません。ただ土地を所有しているだけなのに、これだけのデメリットがあるのです。

一度このようなトラブルが発生してしまうと、その土地の印象が悪くなり売れづらくなります。処分もしづらくなってしまうので、トラブルが発生する前に処分してしまうのが理想的なのです。

もちろん、活用方法を考えているのであれば所有していても問題ありません。ただ、何もせずに放置しておくのは負の財産でしかありません。仲介を利用しなくても買取を行えばすぐに土地を処分できます。手続きもさほど手間ではありません。

今、不要な土地を放置しているという方は、すぐに対策をしましょう。早めに処分した方が後々楽になる場合が多いです。

【西宮】不動産処分は早めがおすすめ

不動産処分は実際に行ったことがない人ばかりなので、何をするべきかイメージしづらく先延ばしにしがちです。しかし、早めにやっておかないと損をすることばかりなので、不要な不動産は放置せずにすぐに処分しましょう。

不動産処分を依頼する不動産会社をお探しでしたら、ぜひ株式会社アロースコーポレーションにご相談ください。お客様のご要望をお伺いしたうえで、最適なプランをご提案させていただきます。

西宮で不動産処分を専門の会社に依頼するなら株式会社アロースコーポレーション

社名
株式会社アロースコーポレーション(英文名:Alowce Corporation)
代表者
代表取締役 天野 靖之
設立年月日
2019年(令和1年)9月2日
住所
〒663-8211 兵庫県西宮市今津山中町7−24
TEL
0798-77-8487
FAX
             
0798-55-5798
URL
https://alowce.com/
資本金
300万円
許可番号
宅地建物取引業 兵庫県知事(1)第204469号
事業内容
  • 不動産事業
  • 不動産賃貸事業
  • リフォーム事業
加盟団体
  • 公益社団法人 全日本不動産協会
  • 公益社団法人 不動産保証協会
  • 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会