【西宮】事故物件と告知事項の関係を解説!仲介・査定はお任せ

HOME // 【西宮】事故物件と告知事項の関係を解説!仲介・査定はお任せ

【西宮】事故物件として認められるのはどのような物件?

西宮で事故物件を取り扱っている不動産会社は多いです。それと同じくらい告知事項物件と呼ばれる物件も存在します。それぞれの物件にどのような違いがあるのでしょうか?また、どのような基準で事故物件を判断しているのでしょうか?ここでは事故物件と告知事項物件の違い、事故物件の判断基準についてご紹介いたします。

事故物件と告知事項物件の関係とは?

埋まる家

事故物件と似た物件として、告知しておくべき項目がある告知事項物件があります。両者の違いをみていきましょう。

一般的な認識の事故物件とは、人の死に関する事柄が起きた物件を指します。殺人、自殺、病死など死に至る要因は様々ですが、いずれも人が亡くなっている物件です。しかし、それだけでなく床下浸水や物件周辺に暴力団の事務所があるといった買い手にとって好ましくない事象がある物件のことを全て事故物件として扱うのです。つまり、必ずしも人が亡くなっているわけではありません。

告知事項物件というのは、買主に購入前に知らせておくべき特記事項がある物件全てを指します。つまり、事故物件というのは告知事項物件という意味でもあるのです。ただ、一般的に事故物件は人が亡くなっている物件という意味合いが強いです。そのため、以下のように分けているケースがあります。

  • ・事故物件:人が亡くなっている物件
  • ・告知事項物件:それ以外に問題がある物件

まとめると、どちらも何かしらの問題を抱えている物件と考えて問題ありません。買主の心象に影響を与える問題のことを心理的瑕疵といいます。心理的瑕疵には、先ほど説明した問題が全て含まれます。不動産会社は買主に心理的瑕疵を説明しなければなりません。

もし、不動産を購入する際に告知事項あり物件と記載がされていたら、通常の相場よりも価格が安くなっている代わりに何か問題がある物件と考えましょう。告知事項あり物件の記載がなくても、不動産会社は求められた情報を開示しなくてはいけません。心配であれば何か問題がないかを尋ねてみるとよいでしょう。

【西宮】事故物件の判断基準とは?仲介査定には影響する?

虫眼鏡と赤色の家

自殺や殺人といった場合は間違いなく事故物件に分類されます。しかし、自然死はこの限りではありません。

人間はいつか死ぬので、自宅で老衰で亡くなることは珍しくありません。この場合も事故物件にしてしまうと、世の中の物件は事故物件だらけになってしまいます。そのため、自然死や日常生活における不慮の死は事故物件として取り扱わなくてよいとされています。

しかし、遺体の発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合は事故物件として取り扱われます。遺体が腐食し、その影響で物件にも影響が出た場合は、買主の心象を悪くします。そのため、事故物件として取り扱われることになります。

判断基準として考えるべきなのは心理的瑕疵で、心理的瑕疵があるとされた場合は、事故物件として取り扱われます。自然死が起こった物件であっても心理的瑕疵を抱く人は少ないでしょう。

もし、自分が購入する側であるとして、どのような理由であれ人が死んだことのある物件には住みたくないと考えるのであれば、購入前に不動産会社に相談してみましょう。不動産会社は問い合わせがあった内容について素直に答える必要があります。しかし、調査をした結果、事実が確認できないケースもあります。

アパートやマンションの共用部分で人の死があった場合も告知対象となります。告知対象とならないケースもあったのですが、ガイドラインの制定によって告知対象となりました。事故物件は査定価格も安くなるので、情報を正しく告知しておくのは誤解を与えないためにも大切なのです。

事故物件でないからといって人の死が起こっていないとは限りません。念のため確認しておくことで、気持ちよく住むことができるでしょう。

株式会社アロースコーポレーションでは事故物件の仲介を行っています。事故物件でお困りの方はぜひご相談ください。

【西宮】事故物件の判断基準は明確

事故物件の判断基準は明確です。しかし、どのような点で物件に対してネガティブな気持ちを抱くかは人によって異なります。他の人は気にならないポイントでも、自分は気になるといったケースもあるでしょう。物件に関する情報は、なるべく不動産会社に尋ねておくことをおすすめします。

事故物件の仲介を利用しようとお考えの方は、ぜひ株式会社アロースコーポレーションにご相談ください。

西宮で事故物件の売買は株式会社アロースコーポレーション

社名
株式会社アロースコーポレーション(英文名:Alowce Corporation)
代表者
代表取締役 天野 靖之
設立年月日
2019年(令和1年)9月2日
住所
〒663-8211 兵庫県西宮市今津山中町7−24
TEL
0798-77-8487
FAX
             
0798-55-5798
URL
https://alowce.com/
資本金
300万円
許可番号
宅地建物取引業 兵庫県知事(1)第204469号
事業内容
  • 不動産事業
  • 不動産賃貸事業
  • リフォーム事業
加盟団体
  • 公益社団法人 全日本不動産協会
  • 公益社団法人 不動産保証協会
  • 公益社団法人 近畿地区不動産公正取引協議会